Agentプランご利用に際しての確認事項
第1条(紹介の依頼)
- 申込者は、本契約の有効期間中、当社に対して、職業安定法第5条の3第2項の規定に従い、同項の定める労働条件およびその他希望する求人の条件等(以下「求人条件」という。)を明示する文書(以下「求人票」という。)を書面にて交付して、人材の紹介を依頼する。求人票の内容の真実性、正確性および適法性については、申込者が責任を負うものとする。
- 申し込み後、明示した求人条件の内容に変更、特定、削除または追加(以下「変更等」という。)が生じた場合、申込者は、速やかに書面にて当社に通知するものとする。
- 求人票、申込者から提供された情報および当社が独自に収集した情報は、人材に対して開示・提供することができるものとする。ただし、申込者が提供する情報のうち、申込者が人材に対して開示・提供を希望しない旨を事前に指定した情報については、この限りではない。
- 当社は、申込者が求人票に記載した求人条件および一般的に公開されている申込者の企業情報を、当社が人材を募集するために当社が運営、提供または指定するインターネットウェブサイト等(以下、「インターネットウェブサイト等」という。)において開示・公開することができるものとする。ただし、申込者が事前に開示・公開を希望しない旨を表明した場合は、除外するものとする。
- 当社は、申込者が求人票に記載した求人条件および一般的に公開されている申込者の企業情報を、当社と業務提携関係にある人材紹介会社に対して提供することができるものとする。ただし、申込者が事前に提供を希望しない旨を表明した場合は、除外するものとする。
第2条(求職者の紹介)
- 当社は、求人条件に適合可能性がある求職者を申込者に紹介するよう努めるものとする。
- 申込者は、履歴書・職務経歴書等は求職者の自己申告・自己責任で作成されるものであり、その内容の真実性、正確性について当社は責任を負わないことを確認するものとする。
- 申込者は、求職者を自ら選考のうえ、適当と認めた場合には、申込者の責任において当該求職者を採用する。この間、当社は申込者に採用選考について適宜必要なアドバイスを行い、その他の支援を行うよう努めるものとする。
- 申込者は、当社が紹介した求職者について、既に他の手段により応募があった場合には、当社から紹介を受けた5営業日以内に、当社に対して書面にて通知するものとする。
- 申込者は、当社が紹介した求職者(内定通知書の交付対象となった求職者を除く。)と直接連絡を取る場合には、事前に当社に対してその旨を通知するものとする。
- 申込者は、当社が紹介した求職者の採用選考が終了した際は、直ちに当社に対して通知するものとする。
- 申込者は、当社が紹介した求職者が、他企業の求人にも応募する場合があることを確認するものとする。
第3条(採用決定)
- 申込者は、第2条3項に基づき求職者の採用を決定した場合、当社に対し直ちに採用が決定したことおよび理論年収の額を確認する文書(以下、「採用内定通知書」という。)を書面にて通知するものとする。
- 本契約において「採用」とは、雇用契約、契約社員契約、嘱託社員契約、パートタイム契約、アルバイト契約、請負契約、業務委託契約、委任契約、準委任契約等、その名称および契約期間、契約書面の有無に係らず、申込者と求職者が契約を締結し、当該求職者を申込者の業務に従事させることを指す。
第4条(紹介手数料)
- 当社が紹介した求職者が申込者に入社した場合、申込者は当社に対し、別途合意の紹介手数料を、支払期限までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は申込者の負担とする。紹介手数料の支払いと返還及び理論年収の計算方法は、付録「紹介手数料の支払いと返還」の記載内容に従うものとする。
- 本紹介業務により採用された求職者が入社後、明らかに当該求職者の責(労働契約法第16条および第17条に定める解雇事由が明白に認められる懲戒解雇、諭旨解雇または普通解雇(ただし、整理解雇等会社都合の普通解雇は除く)を指す。)により解雇されるに至った場合、または、当該求職者が自己都合(退職勧奨による退職その他雇用保険の失業給付において特定受給資格者または特定理由離職者の範囲に該当する場合、また、求職者に対するハラスメント等に起因する退職であると当社が合理的理由に基づき判断した場合は含まない)によって退職した場合、支払った紹介手数料について、別途合意の金額を申込者に返金するものとする。
- 前項に定める解雇や退職が発生した場合、申込者は求職者の退職日より5営業日以内に当社に対し退職の事実を書面にて通知するものとし、当社はこれを受け求職者に退職を確認した後に返金するものとする。
第5条(紹介外採用の禁止)
- 申込者は、紹介後1年以内は、当該求職者に対して、当社を介することなく採用活動をしてはならない。
- 申込者が紹介後1年以内に前項の定めに違反した採用活動により当該求職者を採用した場合(職種、勤務地等の条件が当初の応募と異なる場合も含む。)、当該求職者は当社の紹介により採用されたものとみなし、申込者は、当社に対し、当該求職者について第4条に定める紹介手数料を支払うものとする。
第6条(個人情報の保護等)
- 申込者および当社は、本紹介業務に関し、求職者の個人情報を収集、保管、又は使用するにあたっては、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、当該業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして収集し、かつ、当該目的の範囲内で保管および使用するものとする。
- 申込者および当社は、本契約および本紹介業務の履行に関し知りえた求職者の個人情報を、適用法令等に基づき適切に管理し、正当な理由なく漏洩してはならないものとする。
第7条(損害賠償)
申込者および当社は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、損害賠償の範囲は相手方が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的および特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わない。)については責任を負わないものとする。
第8条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、申込者が本書に記載された申込日から起算して1年間とし、期間満了の1か月前までに申込者もしくは当社から相手方への書面による契約終了の意思表示がない限り、本契約は更に1年間同条件で延長され、その後も同様とする。
- 申込者および当社の間で、本契約の内容の全部もしくは一部が変更され、または本契約が終了した場合であっても、当社が既に紹介した求職者については本契約の規定が継続して適用されるものとする。
第9条(違約金)
申込者は、本契約の義務に違反して求職者を採用し紹介手数料を支払わなかった場合、もしくは紹介手数料の一部の支払いを不当に免れ、または免れようとしたと当社が合理的理由に基づき判断した場合は、支払うべき紹介手数料に加えて、違約金として本契約に定める紹介手数料の額の2倍に相当する額を当社に支払うものとする。なお、違約金算定に理論年収の額が必要となる場合であって、申込者が当該理論年収の額を明らかにしないときは、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における給与額および賞与額により算出した年収を理論年収の額とみなすものとする。
第10条(問合せ対応および紛争解決)
申込者および当社は、自己の過失に起因して第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨を相手方に通知し、自己の責任と負担によりこれを解決する。この場合、相手方が被った一切の損害(紛争解決のために相手方が負担した費用を含む。)を賠償するものとする。ただし、相手方の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第11条(秘密保持)
- 申込者および当社は、本契約締結の前後を問わず、本紹介業務を通じて知り得た相手方の営業上の情報、技術上の情報、顧客に関する情報、財務および経理に関する情報、その他一切の社内情報(文書、磁気記憶装置その他の電子媒体又は口頭であるかを問わない。但し、口頭で開示を受けたものについては開示日より2週間以内に秘密情報である旨の指定を書面にて行うものとする。)を、第三者に開示または漏洩してはならない。但し、(ⅰ) 法令等に基づき開示を要求された場合、(ⅱ) 第三者への開示について相手方の書面による事前の承諾を得た場合、および(ⅲ) 自らの役職員および自ら依頼した弁護士、会計士、税理士その他の専門家に必要な範囲で開示する場合には、この限りではない。
- 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報には適用しない。
- 相手方から開示された時点で既に公知となっている情報
- 開示者が秘密情報を開示した後に受領者の責によらないで公知となった情報
- 相手方から開示された時点で既に保有している情報
- 秘密保持義務を負っていない第三者から正当に取得した情報
- 相手方から提供を受けた情報等に関係なく、独自に開発した情報
- 本条の定めは、本契約終了後、さらに5年間有効とする。
第12条(契約の解除)
- 申込者又は当社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に対する催告等の手続なしで直ちに本契約を解除できる。
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- 本契約の定めに違反した場合において、14日間の期間を定めて催告したにもかかわらず、同期間内に違反状態が是正されないとき
- 自己が振出又は裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき
- 保全処分、強制執行又は滞納処分を受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立をし、またはされたとき
- 経営状態の悪化その他信頼関係が維持できないと認められる事由が生じたとき
- 関係官庁から営業の許可取消または停止処分を受けたとき
- その他前各号に準ずる事由が生じたとき
- 前項の解除は解除者の被解除者に対する損害賠償請求を妨げない。
第13条 (不可抗力)
申込者および当社は、天災地変、停電・通信回線の事故、インターネットインフラの不具合、ストライキ、テロ、戦争もしくは交通機関の乱れ、その他不可抗力によって本契約に定める義務が履行できない場合、相手方に対する義務を免責される。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 申込者および当社は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社は若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 申込者および当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 申込者および当社は、相手方が、反社会的勢力若しくは本条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項および前項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告を要せず、サービス契約を解除することができ、かつ、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第15条(協議)
申込者および当社は、本契約の内容に疑義が生じた場合又は本契約に定めない事項については、誠意をもって協議し、解決するものとする。
第16条(準拠法・合意管轄)
- 本契約の準拠法は日本法とする。
- 本契約に関する一切の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
付録
紹介手数料の支払いと返還